所有者に判断能力が無くても不動産を売却するには?

query_builder 2026/05/15

ブログを拝見いただき誠にありがとうございます。

私は日頃より売買仲介営業をメインに業務を行っております。

今回は、近頃お客様から多くご相談をいただく「家族信託」についてご紹介いたします。

 

不動産を売却する際には、原則として所有者様ご本人の意思確認が必要になります。

そのため、たとえばご両親が認知症などにより判断能力を失ってしまった場合、たとえご家族であっても、簡単に不動産を売却することはできません。

 

「親の家が空家になっている」

「施設費用や生活費のために売却したい」

「相続前に不動産を整理しておきたい」

 

このような状況になってから動こうとしても、手続きが複雑になったり、思うように売却を進められなかったりするケースがあります。

 

そこで、事前の対策として有効なのが家族信託です。

 

家族信託とは、ご両親が元気なうちに、信頼できるお子様などへ不動産の管理や売却を任せる仕組みです。

あらかじめ契約・登記をしておくことで、将来的にご本人の判断能力が低下した場合でも、息子様・娘様が不動産の売却や管理を進めやすくなります。

 

つまり、家族信託は「何かあってから」ではなく、元気なうちに準備しておくことが大切です。

 

不動産の売却だけでなく、相続対策や空家対策にもつながるため、ご家族にとって大きな安心材料になります。

 

「うちの場合は家族信託が必要なのかな?」

「親の家を将来的にどうするか悩んでいる」

「相続や空家になる前に準備しておきたい」

 

そんなお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

ご家族の状況に合わせて、今できる対策を一緒に考えていきましょう。


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練馬区不動産売却相談窓口

住所:東京都練馬区練馬1丁目4−1

電話番号:0120-420-021

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